天涯孤独の人は、老後に一人で生活していくことになります。
「将来認知症で判断能力が低下したときのことが不安」
「成年後見制度というのを聞いたことがあるけど、どんなものだろう?」
「今から何かした方がいいのだろうか?」
という悩みを抱えている方のために、成年後見制度をわかりやすく解説します。
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成年後見制度とは
財産の管理や、施設の契約などの生活のための支援を契約で選ばれた人が支援するための制度です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、自分で管理や判断ができない人のための制度
判断能力が低くなってくると、
・お金を使い過ぎてしまう。
・悪徳商法の被害にあってしまう。
・不要なサービスを契約してしまう。
のような事態になり、生活に支障をきたします。お金がなくなり生活が破綻してしまうこともあります。
そうならないために、本人の意思を尊重した上で、選ばれた人が代わりに財産管理や生活の管理を支援するための制度です。
成年後見制度には大きく2つの種類がある
成年後見制度には2つの種類があります。
任意後見制度
任意後見制度は、認知症や障害の場合に備えて、ご本人自らが選んだ人に、代わりに行ってもらいたいことを契約で決めておく制度です。
法定後見制度
法定後見制度は、認知症や障害の場合に、家庭裁判所が選んだ人に、代わりに行ってもらいたいことを契約で決めておく制度です。
本人の判断能力の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類があります。
任意後見制度と法定後見制度の違い
任意後見制度と成年後見制度の違いをまとめると以下になります。
主な違いについて後述します。
任意後見制度 | 成年後見制度 | |
---|---|---|
申立てタイミング | 判断能力低下前 | 判断能力低下後 |
後見人の選任方法 | 自分で選ぶ | 家庭裁判所が選ぶ |
申立てできる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など |
代理可能範囲 | 契約で定めた範囲内 | 制度に応じた一定の範囲内 |
本人が締結した契約の取り消し | 不可 | 可 |
監督人の選任有無 | 必ず選任される | 必要に応じて家庭裁判所の判断で選任される |
監督人とは、後見人が適切な対応を行なっているかをチェックする人です。
主な違い①:申立てタイミングが違う
任意後見制度は、認知症や障害の場合に備えて、事前に契約するものです。
法定後見制度は認知症や障害で判断能力が低下した状態で契約します。
任意後見制度は自分で後見人を選べる制度のため、判断能力が低下した後の契約も許可してしまうと、本人の意思に反して、悪意のある人が申請できてしまうからと考えられます。
主な違い②:誰が選ぶかが違う
任意後見制度は、だれが後見人になるかは、本人が選ぶことができます。
法定後見制度は、家庭裁判所が選びます。申立て時に候補者を指定することはできるため、指定できる場合もあります。しかし、家庭裁判所が候補者が相応しくないと判断した場合は、家庭裁判所に選ばれた人になります。
なお、制度ごとの選ばれた人の呼び方には以下の違いがあります。
選び方 | 選ばれた人の呼び方 | ||
---|---|---|---|
任意後見制度 | 自分で選ぶ | 任意後見人 | |
法定後見制度 | 補助 | 家庭裁判所が選ぶ | 補助人 |
保佐 | 保佐人 | ||
後見 | 成年後見人 |
主な違い③:契約の取消権が違う
任意後見制度は契約の取り消しはできませんが、法定後見制度は契約の取り消しができます。
本人が、不要なサービスを契約したり、詐欺にだまされて契約された場合、成年後見制度であれば契約の取り消しを行えます。しかし、任意後見制度では行えません。
悪質な営業や詐欺に備えたい場合は、任意後見制度ではなく法定後見制度を検討しましょう。
主な違い④:代理可能な範囲の違い
任意後見制度の代理可能な範囲は、任意後見契約で定めた範囲内の内容を後見人で代理可能です。しかし、取消権はありません。
法定後見制度の代理可能な権限は、「代理権」「同意権」「取消権」の3つに分けられます。それぞれの意味は以下。
代理権:本人に代わって様々な契約や手続きができる権限
同意権:本人の契約や手続き行為に同意する権限。同意してない行為は取り消せる。
取消権:本人が行った契約や手続きを後から取り消すことができる権限
権限ごとの内容は以下になります。「後見」がもっとも後見人の権限が強くなります。どの権限になるかは家庭裁判所が判断します。
補助の場合 | 保佐の場合 | 後見の場合 | |
---|---|---|---|
代理権 | 家庭裁判所が認めたもののみ可 | 家庭裁判所が認めたもののみ可 | 可 |
同意権 | 民法13条1項の行為の一部で家庭裁判所が認めたものは可 | 民法13条1項の行為、加えてそれ以外で家庭裁判所が認めたものは可 | 不可 (不要なため) |
取消権 | 民法13条1項の行為の一部で家庭裁判所が認めたものは可 | 民法13条1項の行為、加えてそれ以外で家庭裁判所が認めたものは可 | 可 |
表にある「民法13条1項」とは以下です。
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
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二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
上記にある”第九条ただし書”とは、「ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」のことです。
成年後見制度のリスク・注意点
成年後見制度にはリスクや注意点があります。いくつか紹介します。
後見人を変更できない
法定後見制度で選任された人を変更したいと思っても変更できません。
不適切な処理をしている場合など特別な事情がある場合はできますが、性格がちょっと合わないといった程度の理由では変更できません。
任意後見制度の場合は、変更自体できないため、一旦契約を解除して新しく締結する必要があります。
締結後に解除できない
法定後見制度は原則やめることができません。やめることができるのは、判断能力が回復したときのみです。
任意後見制度はやめられないわけではありませんが、後見人が不適切な行為をしたなどの正当な理由が必要です。
任意後見制度の利用の仕方
任意後見制度の支援開始までの基本的な流れは以下になります。
本人と任意後見人の候補者とで、どのような支援をするか話し合います。
不明点は公証役場で聞いてみましょう。
本人と任意後見人の候補者が公証役場で、公正証書を作成し、正式に契約します。
判断能力が低下するまでは何もすることはありません。
判断能力が低下して支援を開始する必要が生じたら、家庭裁判所へ申立てを行います。
家庭裁判所で審理されます。内容により、本人や任意後見人候補者の調査や、本人の精神鑑定等が行われることがあります。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
支援の開始です。
法定後見制度の利用の仕方
法定後見制度の支援開始までの基本的な流れは以下になります。
家庭裁判所で手続きに関する説明をうけ必要書類をもらい、提出します。
家庭裁判所の調査官が事情や意見を聞いたりします。
家庭裁判所が医師に直接依頼し、判断能力を鑑定します。
本人の状態により省略される場合もあります。
法定後見制度の類型(補助、保佐、後見)が決まり、成年後見人等も選任されます。
支援の範囲も決まります。
結果に不服がある場合は、2週間以内であれば不服申し立て(即時抗告)できます。
本人と成年後見人等に結果を通知し、法務局に送られ登記されます。
法務局より特記事項証明書が発行され、支援が開始されます。
費用について
成年後見制度に必要な費用の目安を掲載します。
条件によって異なる部分もあるため、正確な費用は、公証役場や家庭裁判所でご確認ください。
任意後見制度の費用
公証役場での公正証書作成時
作成の基本手数料 | 11,000円 |
---|---|
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記所に納付する印紙代 | 2,600円 |
その他 | 本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など |
家庭裁判所への申立て時
申立手数料(収入印紙) | 800円 |
---|---|
登記手数料(収入印紙) | 1,400円 |
鑑定料(必要な場合のみ) | 10万円〜20万円程度 |
その他 | 連絡用の郵便切手、診断書発行費用など |
支援開始後
任意後見人報酬 | 契約時に定めた額 |
---|---|
任意後見監督人報酬 | 1万円〜3万円/月程度 |
法定後見制度の費用
家庭裁判所への申立て時
補助 | 保佐 | 後見 | |
---|---|---|---|
申立手数料(収入印紙) | 800円※1 | 800円※2 | 800円 |
登記手数料(収入印紙) | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 |
鑑定料(必要な場合のみ) | 10万円〜20万円程度 | 10万円〜20万円程度 | 10万円〜20万円程度 |
その他 | 連絡用の郵便切手、必要書類の発行費用、診断書発行費用など |
(※1)補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。
(※2)保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。
支援開始後
後見人等報酬 | 管理財産額1000万円以下 | 2万円/月程度 |
---|---|---|
管理財産額1000万円超〜5000万円以下 | 3万円〜4万円/月程度 | |
管理財産額5000万円超 | 5万円〜6万円/月程度 | |
成年後見等監督人 | 管理財産額5000万円以下 | 1万円〜2万円/月程度 |
管理財産額5000万円超 | 2万5千円〜3万円/月程度 |
天涯孤独の人は成年後見制度をどう活用するべきか?
天涯孤独の人は、親族がいませんから、後見人を自分で選ぶ任意後見制度を締結することはむずかしいと思います。
もちろん、信頼できる友人知人がいる場合は、任意後見制度でも大丈夫です。しかし、取消権がないことはご注意ください。
そのため、基本的には法定後見制度を視野に検討するのがいいと思います。
親族がいなくても、家庭裁判所が適切な人を選任してくれます。経験の浅い人などの理由で不安がある場合は、家庭裁判所の判断で監督者もつけてくれるため安心できます。
法定後見制度は、判断能力が低下した後に申請するものですから、それまでは何もする必要はありません。
将来判断能力が低下したとしても、こういう制度があるんだということを知っているだけで安心できると思います。
もし判断能力に不安を生じたら、以下のページでお近くの相談先を見つけられますので、探して相談してみてください。
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まとめ:将来に備えて制度の概要を理解しておこう
天涯孤独の方は、いずれ成年後見制度を活用する状況に直面する可能性があります。
制度を知っていれば将来の不安が軽減されます。
「何かあったらこの制度を活用すればいいんだ」
「この制度を活用する可能性を考慮して〇〇円貯蓄しておこう」
など、将来の不安をなくすための具体的な学習や行動をしておきましょう!
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