天涯孤独の人は、特定の人に財産を相続させたいとき、養子縁組という手段があります。
なぜ、養子縁組を行うと特定の人に財産を相続させることができるのか解説します。
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養子縁組とは
養子縁組は、「血のつながりのない親と子に法律上の親子関係を作る制度」です。
法律上の親子関係を作ることで、養子は養親(ようしん)の財産を相続できるようになります。
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がある
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
「普通養子縁組」は、相続対策や事業の承継などを目的とされます。
「特別養子縁組」は、子どもを養育することを目的とされます。
そのため、「特別養子縁組」には、以下のような条件があります。
- 親は夫婦であること
- 子は原則15歳未満であること
- 実の親との親子関係は終了する
とくに、天涯孤独の人は夫婦ではありませんから、「特別養子縁組」は現実的には行えません。
そのため、天涯孤独の人が特定の人に財産を相続させたい場合は、「普通養子縁組」になります。
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の主な違いを表にしておきます。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
縁組後の親子関係 | 縁組後も実の親との親子関係が存続 (実の親からも相続できる) | 縁組後は実の親との親子関係は終了 (実の親からは相続できなくなる) |
---|---|---|
養親の年齢 | 20歳以上 | 配偶者の一方が25歳以上、もう一方は20歳以上 |
養親の配偶者 | 不要 | 必要 |
養子の年齢 | 養親より低い年齢 | 原則として15歳未満 |
同意 | 養親本人と養子本人の合意が必要。 養親又は養子に配偶者がいる場合には、原則として、その配偶者の同意が必要です。 養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者等)が、養子本人に代わって養子縁組の合意をする。 | 特別養子縁組については、養子となるこどもの実父母の同意が必要。 実父母がその意思を表示できない場合、または、実父母の虐待、悪意の遺棄その他養子となるこどもの利益を著しく害する事由がある場合には、同意は不要。 |
事前の監護要件 | 不要 | あらかじめ6か月以上の監護が必要 |
養子の姓 | 養子は養親の姓を名乗る | 養子は養親の姓を名乗る |
養子縁組しない場合は、遺言書を書いて相続させる
養子縁組しない場合でも、遺言書を作成して特定の人に財産を相続させることはできます。
遺言書を書いて特定の人に財産を相続させる
遺言書の残し方は、大きくわけて以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言(自分で保管)
- 自筆証書遺言(法務局で保管)
- 公正証書遺言(公証役場)
天涯孤独の方には、自筆証書遺言(法務局で保管)が断然おすすめです。
「自筆証書遺言(自分で保管)」や「公正証書遺言(公証役場)」は、死亡時に相続人に通知されません。親族のいない天涯孤独の方にとっては、遺言書を残していても気付かれない可能性が高いです。
「自筆証書遺言(法務局で保管)」であれば、戸籍担当部局と連携して死亡時に指定した人に通知してもらえます。
「自筆証書遺言(法務局で保管)」は、「自筆証書遺言書保管制度」という制度で、令和2年7月10日に開始された比較的新しい便利なサービスです。
遺言書の書き方は、以下の記事を参考にしてください。
遺言書のデメリット
遺言書は書き方が決まっているため、法的に無効になるような書き方をしていては、希望通りに実行されません。
また、遺言書の保管場所によっては、遺言書のことに誰も気づかない可能性があります。
普通養子縁組で特定の人に財産を相続させる
普通養子縁組で特定の人に財産を相続させる方法を説明します。
①(養子となる人が未成年の場合のみ)家庭裁判所で養子縁組許可の申立
養子となる人が未成年の場合は、家庭裁判所の養子縁組許可が必要です。
養親となる人が、養子となる人の住所地の家庭裁判所で申し立てを行います。
申し立てに必要な費用
申立手数料(収入印紙) | 800円 |
---|---|
その他 | 連絡用の郵便切手 |
申し立てに必要な書類
・申立書
・養親となる人の戸籍謄本
・養子となる人の戸籍謄本
・養子となる人が15歳未満の場合、法定代理人の戸籍謄本
※詳細は、各家庭裁判所にお問い合わせください。
②養親や養子となる人の住所地の役所で養子縁組届を出す
養親および養子(15歳未満の人は法定代理人)が、各自治体にて養子縁組届を出します。
届出に必要な書類
・養子縁組届
・戸籍謄本
・本人確認書類
・同意書
・(養子となる人が未成年の場合)家庭裁判所の許可書謄本
※詳細は、各自治体にお問い合わせください。
書類に不備がなければ養子縁組が成立します。完了には日数がかかります。
遺言書と比べたメリット
すべて養子に相続させたい場合は、遺言書を書いていなくても財産は養子に相続されることになります。
遺言書を書かなくても正しく養子に相続されるため、簡単ですし安心できます。
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まとめ
養子縁組は、名字が変わったり、戸籍上の記載が変わったりもします。特定の人に相続させたいという理由で養子縁組を検討している場合は、慎重にお考えください。
遺言書でも相続できますので、どちらが良いかは専門家に相談の上、よく考えて決めましょう。
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